2009-04-08 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
政府保証枠の二十兆円でございますけれども、これは、二〇〇七年度末の時点で銀行等が事業法人株を約十七兆円保有していること、事業法人は持ち合いによりまして銀行株を約五兆円保有しているとの推計が可能であるということ等を勘案いたしまして、銀行、事業法人の保有株式額を十分にカバーし、市場に対して安心感、メッセージを発することが必要との考えに基づいて措置をされたものでございます。
政府保証枠の二十兆円でございますけれども、これは、二〇〇七年度末の時点で銀行等が事業法人株を約十七兆円保有していること、事業法人は持ち合いによりまして銀行株を約五兆円保有しているとの推計が可能であるということ等を勘案いたしまして、銀行、事業法人の保有株式額を十分にカバーし、市場に対して安心感、メッセージを発することが必要との考えに基づいて措置をされたものでございます。
二十兆円の根拠でございますけれども、政府保証の二十兆円枠につきましては、二〇〇七年度末の銀行等は事業法人株を約十七兆円、子会社株を除く金額でございますが、これを保有しているということ、それから第二点でございますが、事業法人が持ち合いによりまして銀行株を約五兆円保有しているということ、これは推計でございますが、こういう計算が成り立ちますので、こういった数字を勘案をいたしまして、このような銀行、事業法人
この政府保証枠二十兆円の根拠でございますけれども、まず、二〇〇七年度末の直近時点の数字でございますが、この時点での銀行等は事業法人株を約十七兆円、これは、本スキームの対象となりません子会社等は除きまして計算をいたしますと十七兆円保有をしているということがまず第一点。
銀行株あるいは事業法人株等の株式の買い取りの内訳というお尋ねでございますけれども、これにつきましては、私どもといたしましては、仮に、この数字が、どういう規模の金額あるいはどういう銘柄のものを買い取って、あるいはまた売却をされたというような内訳が公表されますと、個別銘柄の取引についての市場への影響というものが懸念をされますので、従前よりこの数字につきましては公表しないということで御理解をいただきたいと
事業法人から買取り額を銀行からの買取り額の二分の一以下というふうにした理由というのは、第一に、事業法人には売却時拠出金が課されないということから、将来の価格下落による国民負担を小さくする、また第二に、銀行が保有する事業法人株と事業法人が保有する銀行株の割合が十対四であるということでありました。
また、銀行等が事業法人株を放出する場合には、株式持ち合い関係を背景として、事業法人が銀行株を放出することが一般的であり、事業法人が保有する銀行株の市場への放出について対応することも必要であります。
そうしたことを踏まえて、このような場合に、機構による事業法人からの銀行株の買い取り額の上限を拡大いたしまして、銀行による事業法人株の売却額と同額までとすることによりまして、持ち合い解消の動きをより適切に、機動的にできるようにしようというふうに考えましてこのような改正案を提案させていただいているところでございます。
昨年の株式保有制限の改正時には、銀行と事業法人が相互に保有し合っている株式のうち、銀行が保有する事業法人株と事業法人が保有する銀行株のトータルの比率を勘案して、機構が事業法人から買い取る銀行株を当該銀行から買い取った当該事業法人買い取り価額の二分の一に限定したとしても、持ち合い解消の動きにはおおむね対応できるのではないかというふうに判断をしてこのような上限を設けたものだと承知いたしております。
○竹中国務大臣 昨年の議員提案による改正の趣旨のお尋ねでありますけれども、保有制限の導入によって銀行による事業法人株が処分される、そのいわば反射的な影響といいますか、それに対応する形で、事業法人が持ち合っている銀行株を処分するという動きが現実にはやはり存在しているわけであります。
また、銀行等が事業法人株を放出する場合には、株式持ち合い関係を背景として、事業法人が銀行株を放出することが一般的であり、事業法人が保有する銀行株の市場への放出について対応することも必要であります。
本案は、現行の、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律のもとにおいて、銀行が放出する事業法人株については、銀行等保有株式取得機構という受け皿があるのに対し、事業法人が放出する銀行株については、受け皿が存在しない状態となっていることにかんがみ、株式持ち合い解消の動きにも対応できるようにするため、銀行等保有株式取得機構が、所定の要件等のもとで、事業法人の保有する銀行株も買い取れるようにするものであります
さらに、事業法人からの株の購入は、銀行が機構に売却した事業法人株の価額の二分の一の範囲内と規定する根拠として、株価変動に伴う負担を少なくするための買入れ量に制限を設けたとの説明でありました。しかし、時価総額ベースで見ますと、銀行の保有する事法株と事法の保有する銀行株の比率は、これは相沢提案者の御説明のとおり十対四とされております。
事業法人株と銀行株の双方を保有すれば、当該事業法人と銀行間の融資交渉や債権・債務放棄交渉において、銀行等保有株式取得機構が極めて困難かつ論理矛盾した立場に立たされることは明白です。そうした事態は、銀行等保有株式取得機構が、相場操縦やインサイダー取引等、不公正取引の温床となる可能性を高めるかもしれません。
また、今回の改正案成立させていただければ、機構の方は、銀行の持っている事業法人株に加えまして、事業法人が持っている銀行株も持ち合い解消という意味で買取りが可能になると、こういう違いが生じるわけでございます。
また、二分の一とさせていただいた理由でございますけれども、機構が事業法人から銀行株を買い取る場合には、これは売却時には拠出金を取らないということにいたしているわけでございますから、これに代わって国民負担に極力つながらないようにするための措置といたしまして、事業法人から買い取る銀行株を、銀行から買い取った事業法人株の買取り価格の二分の一以内に縮減をすると。
ただし、銀行が株式保有制限に適合するため、事業法人株を放出する場合には、株式持ち合い関係を背景として、事業法人も銀行株を放出することが一般的です。この際、現行制度の下では、銀行が放出する事業法人株については銀行等保有株式取得機構という受皿があるのに対し、事業法人が放出する銀行株については受皿が存在しない状態となっております。
昨年の臨時国会において成立いたしました銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に基づき、銀行等による保有株式の処分の円滑を図るため、銀行等保有株式取得機構が設立されたところでありますが、銀行が事業法人株を放出する場合には、株式持ち合い関係を背景として、事業法人も銀行株を放出することが一般的となっております。
○石井(啓)議員 これは厳密にいろいろ試算をしたわけではないんですが、先ほども御説明いたしましたように、トータルで見ると、銀行が持っている事業法人株、事業法人が持っている銀行株、それぞれの持ち合い株式の割合が十対四である、そういうこともございまして二分の一という数字にさせていただいたところでございますけれども、これぐらいであれば、将来得するか損するか、はっきり申し上げられないところでございますけれども
これは、同年度中の取引所売買代金、二百二十一兆円の約二・四%に相当する金額でございますし、また、金融機関を除きます事業法人株全体の売買高、百九十四兆円の二・七%に相当する金額でございます。
○石井(啓)議員 それは、私が補い得ると言いましたのは、要するに最初の御質問が、事業法人が売る銀行株の将来の損失のリスクは全部ひっかぶるんじゃないかという御質問だったものですから、それは、銀行が売る事業法人株のときは売却時拠出金をもらうわけですから、全体のそういう拠出金の中で将来の損失の備えをしておりますよということでございます。
あわせて、株式買取機構もスタートするわけですが、これも十分活用するようにやっていただきたいと思うわけですが、現在は事業法人株だけを買取りするという形になっておりますが、これ銀行株もやれるようにできないのでしょうか。
こういったものにつきましては、基本的な投資有価証券でございますけれども、これはまさに銀行が事業法人株を持っていた場合と、事業法人が銀行の株を持っていた場合と、両方ございますが、その例でおわかりいただけますように、これは銀行、証券の特例ということではなくて、日本の企業全般におきます有価証券の保有に係る会計制度を商法の原則からどう改めていくかという問題になりますので、先ほど来、先生から御指摘いただいております